札幌家庭裁判所 昭和49年(少ハ)1号 決定 1974年8月21日
少年 D・R(昭二九・七・二生)
主文
D・Rを昭和四九年八月九日から同五〇年四月八日まで特別少年院に継続して収容する。
札幌保護観察所長は少年の能力性格に適した就職のあつせんおよび環境を調整のための適当な措置をとること。
理由
本件申請の要旨は別紙のとおりである。
1 D・Rの社会記録本件調査官審問の結果によると、次の事実が認められる。
(1) 本人は昭和四八年八月九日当裁判所において特別少年院送致決定を受け千歳少年院に収容され、本年七月二日満二〇歳に達したが、少年院法一一条一項但書により本年八月八日まで収容継続された。
(2) 本人は中学卒業頃から窃盗の非行を重ねそのため昭和四七年三月二八日医療少年院送致(中等少年院に移送)となつた。同院では特段の紀律違反もなく同四八年四月仮退院した。仮退院後新聞で就職した職場がやくざの経営するものであつたり、その後就職した職場も恵まれず、結局非行を繰返し、その間文身もし保護観察を経て前記のとおり特別少年院に送致されたものであつて、非行は常習化し転職がはげしく、知能は軽愚経の精神薄弱であり、資質環境ともにかなり問題点があるとみられた。
(3) 特別少年院に収容されて後しばらくの間は積極的建設的意見も出しやや落着いた生活を送つていたが、そのうちに自信をなくし他面虚勢を張る傾向もでて来て、殊に本年三月仮退院準備のために教官と面接した後は半ば自暴自棄になり、申請理由に記載のとおりの反則行為に出た。これらの行為は、教官が面接した際の教官の指導、態度が適切でなかつたことに一因があることは否めないが、本人の忍耐力のなさ、知能の低さ、即行性など、未だ犯罪的傾向が除去されていないことを示すものである。現在では落着きを取戻し本人なりの自省をしている。尚現在未だ一級の下の段階にある。
(4) 本人の家庭は母子家庭で母は病弱で兄はまだ若く最近転職したばかりであり、現在本人を家庭に受入れ就職させるなどの体制は全くできていないし少年自身も就職について見通しをもたない。
以上の状況に照らすと、本人に対しては社会復帰後の再犯を防止し、社会に適応させるためには、尚院内での基礎的な社会復帰訓練を要するものと認められる。そうして前記家庭の状況、これまでの経過を考慮すると四ヶ月程度の仮退院後の保護観察をも要するものと考えられるからその点も考慮すると前記収容継続期間満了の翌日である昭和四九年八月九日から同五〇年四月八日まで本人の収容を継続することが必要であると認める。
2 本人は出院後の就職について前記のとおり見通しをもたず、家庭においても本人の就職や生活環境を配慮する能力がない。また本人は知能も低く文身もあり、本人自身で適当な就職を得ることは極めて困難である。そうして今回の入院に至るまでの経過を考えると、本人にふさわしい職と住居が得られなければ本人の更生はほとんど不可能であると予想されるのでそのための適切な措置が必要である。
3 よつて収容継続につき少年院法一一条四項、環境調整措置につき少年法二四条二項を適用して主文のとおり決定する。
(裁判官 丹宗朝子)